こんな場合は遺言書を作成しましょう

遺言書を残すべきケースを表しました。このような場合は遺言書を残しましょう。また、せっかく遺言書を作っても無効になる場合や、かえってトラブルになる場合もあります。時間と費用は掛かりますが、専門家に相談したほうが良い場合が多いと思います。

①兄弟姉妹の仲が悪い場合 ②子供がいない場合 ③先妻に子供がいる場合 ④内縁の配偶者やその人との間に子供がいる場合 ⑤結婚した相手に連れ子がいる場合 ⑥未成年の子供がいる場合 ⑦相続人が多い場合 ⑧面倒を見てくれた嫁がいる場合 ⑨相続させたくない相続人がいる場合 ⑩相続人ごとに承継する財産を決めておきたい場合 ⑪相続人がいない場合 ⑫自営業者や農家である場合⑬自宅など以外に分ける財産がない場合 ⑭行方不明の相続人がいる場合 ⑮推定相続人の中に、認知症の方などがいる場合 ⑯可愛がっているペットの世話が心配な場合 ⑰遺産内容を把握している相続人がいない場合 

1  兄弟姉妹の仲が悪い場合

遺言書が無い場合の相続は、遺産分割協議書を作成する事になります。遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要です。ずっと親の面倒を見てきた人も、全く顔を見せなかった人も同じ割合で相続することになると面白くない人も出てきます。一人でも反対する人がいると遺産分割協議は成立しません。 すると銀行口座の凍結を解除できず、誰も口座からお金を引き出すことが出来ません。

2 子供がいない場合 

  • ● 配偶者が居て子供がいない場合、相続人は配偶者と被相続人の両親です。(配偶者2/3、両親1/3)
  • 【例 】財産が2000万の自宅と1000万円の預貯金の場合、両親の相続分は1/3(1000万円)なので配偶者が自宅に住み続けたい場合、全ての預貯金を両親に渡さなければなりません。住む家があってもお金がないと生活出来なくなります。遺言書を作成する事で、両親の相続分を減らすことが出来ます。
  • ●  配偶者が居て子供がなく両親も既に亡くなっている場合は、被相続人の兄弟が相続人になります。(配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)
  • 【例 】財産が2000万の自宅と1000万円の預貯金の場合、兄弟姉妹の相続分は1/4(750万円)です。遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹に遺留分は認められないので、全ての財産は配偶者が相続できます。

3 先妻に子供がいる場合 

先妻との間に生まれた子どもには相続権があります。先妻の子どもを無視して遺産分割協議書を作成する事は出来ません。前妻との子どもに発生する相続権をなくすことはできないため、現在の子どもや妻に多くの財産を残したい場合は 、遺言書を作成したり生前贈与等をする必要があります。

4 内縁の配偶者やその人との間に子供がいる場合 

法的に婚姻関係にない配偶者のことを「内縁の妻」や「内縁の夫」といいます。 その間に生まれた子どもは非嫡出子となります。 内縁の妻や非嫡出子には原則相続権がありません。非嫡出子は、母との親子関係は出産した事実によって成立しますが、父との親子関係は、父が子どもを『認知』してはじめて成立します。 内縁の妻が財産を継承するには2つの方法があります。特別縁故者になる場合と、遺言書を作成する方法です。

作成中 

ここをクリックして、テキスト入力。 いろは をと ちりへほあ さきへ あさき よふこむね なら むう くやまの おゐよく やまえて ぬるふ こしむ いろは をとちりへ ほ あさき へあさき よ ふこむね ならむう くやまの おゐよ くやまえ てぬるふ こしむ いろ はをとち りへほあさ きへあさき よふこむ ねな。

無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう